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給付について

老齢給付金

年金財政逼迫により受給年齢の引き上げが憂慮される公的年金と異なり、iDeCoは請求可能年齢が法律で60歳と定められ、通算加入者等期間が10年未満の場合のみ受給開始が61歳以降となります。公的年金同様、障害・死亡などのケースを除き請求可能年齢まで引き出しはできません。
通算加入者等期間ごとの請求可能年齢の関係は表のようになります。

通算加入者等期間 請求可能年齢
10年以上 60歳から
8年以上 61歳から
6年以上 62歳から
4年以上 63歳から
2年以上 64歳から
1カ月以上 65歳から
0カ月 65歳以上、かつ、
加入日※から5年経過した日
※加入日が60歳前である場合は、60歳に到達した日

受給方法

「年金」または「一時金」で受け取ります。

給付請求

運営管理機関に請求します。75歳になっても請求しないと、全額、一時金として支給されます。

※お手続きについては、SBIベネフィット・システムズにお問い合わせください。

障害給付金

万一、高度障害となった場合、加入年数に関係なく障害給付金の受給権者となり、障害給付金の支給を請求することができます。
受取方法は年金方式で5年以上20年以下の期間で受け取るか、一時金として一括で受け取るかを選択できます。

死亡一時金

万一、お亡くなりになった場合、ご遺族に対して「死亡一時金」が支給されます。
死亡一時金を請求するには、加入者または加入されていた方のご遺族からの運営管理機関への裁定請求が必要になります。また、亡くなられた方があらかじめ配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹の中から死亡一時金の受取人を指定していた場合には、その方が受取人となり、指定がない場合には、原則、法令に基づいた順位で受取人が決まります。

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