“ゴルフ”
備える保険

賠償事故や、ご自身のケガ、
ホールインワン達成。
いざというときにお役に立ちます。

保険料は2,620円/年~
便利なクレジットカード払い
インターネット簡単お手続
プレー前日のお申込みもOK

ネットde保険@ごるふ

ネットde保険@ごるふは、
ゴルフのもしもに備える保険です。

引受保険会社

三井住友海上

ゴルフのための補償内容

ゴルフプレー中の賠償事故や、ご自身のケガ、ゴルフクラブの破損に、ホールインワン達成…
いざというときにゴルファー保険がお役に立ちます。

ゴルファー賠償責任補償

他のプレーヤーにケガさせてしまったら…

ゴルファー傷害補償

ご自身がケガをしてしまったら…

ゴルフ用品補償

ゴルフクラブを壊してしまったら…

ホールインワン・
アルバトロス費用補償

ホールインワンを達成したら…

高額賠償事故の一例

※1 判決文で加害者が支払いを命じられた金額です。

年間保険料は2,620円/年から
ご契約プラン

  • 手術を受けられた場合は傷害手術保険金(入院中に受けた手術の場合は傷害入院保険金日額の10倍、それ以外の手術の場合は傷害入院保険金日額の5倍)をお支払いします。
  • 免責金額は0円です。

保険金をお支払いする
主な場合

ゴルファー賠償責任補償特約

日本国内外におけるゴルフの練習中、競技中または指導中の偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の財物(ゴルフカート等他人から借りたり預かったりした物を除きます。)を損壊したりして被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合にゴルファー賠償責任保険金をお支払いします。

ゴルファー傷害補償特約

ゴルフ場敷地内でのゴルフの練習中、競技中または指導中に急激かつ偶然な外来の事故により被保険者がケガをされた場合に保険金をお支払いします。

ゴルフ用品補償特約

ゴルフ場敷地内でゴルフ用品の盗難またはゴルフクラブの破損・曲損事故が起きた場合にゴルフ用品保険金をお支払いします。

  • (※)自宅駐車場等、ゴルフ場敷地内以外の場所での盗難および破損・曲損事故に対しては保険金をお支払いしません。また、ゴルフボールの盗難については、他のゴルフ用品の盗難と同時に生じた場合に限り保険金をお支払いします。
  • (※)ゴルフクラブ以外のゴルフ用品の破損・曲損に対しては保険金をお支払いしません。
ホールインワン・アルバトロス費用補償特約

日本国内のゴルフ場において被保険者が達成した次のホールインワンまたはアルバトロスについて、被保険者が以下のⅠまたはⅡのいずれかのホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合にホールインワン・アルバトロス費用保険金をお支払いします。

  • Ⅰ.次のア.およびイ.の両方が目撃(注)したホールインワンまたはアルバトロス
    • ア.同伴競技者
    • イ.同伴競技者以外の第三者(同伴キャディ等。具体的には次の方をいいます。)
    同伴キャディ、ゴルフ場使用人、ゴルフ場内の売店運営業者、ワン・オン・イベント業者、先行・後続のパーティのプレイヤー、公式競技参加者、公式競技の競技委員、ゴルフ場に出入する造園業者、工事業者 等
  • 原則としてセルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスは保険金支払いの対象にはなりません。セルフプレーでキャディを同伴していない場合は、同伴キャディの目撃証明に替えて前記イ.の目撃証明がある場合に限り保険金をお支払いします。
  • Ⅱ.達成証明資料によりその達成を客観的に証明できるホールインワンまたはアルバトロス
なお、対象となるホールインワンまたはアルバトロスは、
  • アマチュアゴルファーが、ゴルフ場で、パー35以上の9ホールを正規にラウンドし、
  • 1名以上の同伴競技者と共に(公式競技の場合は、同伴競技者は不要です。)プレー中のホールインワンまたはアルバトロスで、
  • その達成および目撃証明を引受保険会社 所定のホールインワン・アルバトロス証明書により証明できるものに限ります。
  • (注)「目撃」とは、以下の場合をいいます。
    • ア.ホールインワンの場合
      被保険者が第1打で打ったボールがカップインしたことをその場で確認することをいいます。
    • イ.アルバトロスの場合
      被保険者が基準打数より3つ少ない打数で打った最終打のボールがカップインしたことをその場で確認することをいいます。

保険金をお支払いしない
主な場合

ゴルファー賠償責任補償特約
  • 保険契約者、被保険者または法定代理人の故意による損害賠償責任
  • 戦争、暴動、地震、噴火、津波、核燃料物質等の放射性•爆発性等に起因する損害賠償責任
  • 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
  • 被保険者が他人から借りたり預かったりしている物を壊したことにより、被保険者が貸主に対して負担する損害賠償責任

ゴルファー傷害補償特約
  • 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失によるケガ
  • 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によるケガ
  • 戦争、暴動、地震、噴火、津波、核燃料物質等の放射性·爆発性等によるケガ
  • 被保険者の脳疾患、病気または心神喪失によるケガ
  • 原因がいかなるときでも、むちうち症•腰痛等で医学的他覚所見のないもの
  • 入浴中の溺水(注1)。ただし、保険金を支払うべきケガによって発生した場合には保険金をお支払いします。
  • 原因がいかなるときでも誤嚥(えん)(注2)によって発生した肺炎

  • (注1)水を吸引したことによる窒息をいいます。
  • (注2)食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
ゴルフ用品補償特約
  • 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失による損害
  • 戦争、暴動、地震、噴火、津波、核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害
  • ゴルフ用品の欠陥、自然の消耗または性質による変質等による損害
  • ゴルフ用品の置き忘れまたは紛失による損害

ホールインワン・アルバトロス費用補償特約
  • 日本国外で達成したホールインワンまたはアルバトロス
  • ゴルフ場の経営者が、その経営するゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス
  • ゴルフ場の従業員等が実際に勤務しているゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス

上記以外にもお支払いしない場合があります。保険金をお支払いしない場合の詳細は「ご契約のしおり(普通保険約款•特約)」の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されていますので、必ずご確認ください。
このサイトは「ネットde保険@ごるふ」(ゴルファー保険(パーソナル生活補償保険))の特徴を説明したものです。必ず、「ネットde保険@ごるふ」申込画面からお手続いただき、この保険の詳細につきましては「重要事項のご説明」等でご確認ください。

承認番号:B23-901134
使用期限:2024年10月15日